施行令1条の2
宅地建物取引業法では、次の3つを事務所という(施行令1条の2)
@本店(主たる事務所)
AA宅地建物取引業を営む支店(従たる事務所)
BB継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、かつ宅地建物取引業に係る契約締結権限を有する使用人が置かれている場所
施行令1条の2解説
Aに「宅地建物取引業を営む支店」とありますが、宅地建物取引業を営まない支店は、宅建業法上事務所ではありません。
しかし、本店は支店を統括する立場にあるという理由から、本店は宅建業を営んでいなくても、支店の一つが宅建業を営んでいれば、事務所となります。
【宅建試験】今日の過去問
宅地建物取引業者の従業者名簿に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 従業者名簿に,従業者の氏名,住所,生年月日及び主たる職務内容を記載したが,宅地建物取引主任者 (以下「取引主任者」という。) であるか否かの別は記載しなかった。
2 従業者名簿を,最終の記載をした日から5年間保存し,その後直ちに廃棄した。
3 従業者名簿を,それぞれの事務所ごとに作成して備え付け,主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった。
4 取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが,宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に,この申出を断った。
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